補助金・助成金・給付金の違い
補助金・助成金・給付金につきましては、その目的や内容が全く違います。特に補助金につきましては、給付金と混同されている方が多いと思われます。そこで以下のとおり、まとめましたので参考にしてください。
補助金
①商店街活性化、ものづくり補助金など、事前に補助金を受けるための目的がおおまかに示され、募集が始まります。
②希望する企業等からの申請書にもとづいて行政機関等が審査を行い、ふるいに掛けられます。そのため、申請したからといってすべての企業が受給できるものではありません。
③補助金を受けられることが決定(採択)したとしても、その補助金が適正に使用されているか、数年間の報告義務があります。
特に国からの補助金については、「従業員に対する給与総支給額を年間1.5%上昇させる」などの指標が与えられます。その要件をクリアできないときは、補助金を全額または一部返還しなければならないこともあります。
【補助金申請に関する注意点】
- 補助金は、主たる目的となる支出に対するものです。そのための事業計画書も必要となります。したがって、支援金や給付金のような事業継続のための運転資金を目的とすることはできません。
- 全額補助されるわけではなく、全体の金額の3分の2などの補助率が設定されています。300万円の機材を購入するために補助金申請をしたときは、そのうちの200万円だけが補助されます。
- 補助金は後払いとなります。そのため資金不足の場合は利用することができません。
- 補助金の採択を受ける前に支出したものについては、補助金の対象外となります。
いわゆる三大補助金(ものづくり補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金)に対するルールとなります。補助金といってもさまざまな種類があり、中には例外もあります。
助成金
障がい者やシングルマザーなどを雇用したり、今回のコロナウイルスのように、企業等が休業を余儀なくされている時期に従業員に給料を補償するために給付されるものです。
「こういう結果があるから助成金をください。」という後払い方式となっています。勤務表や賃金台帳など、従業員へ給料を支払ったことのわかる資料の提出が必要となってきます。
助成金は主に厚生労働省が運営し、雇用保険料が財源となっています。中には行政書士も取扱いできる助成金もありますが、ほとんどが社会保険労務士の独占業務となっています。
給付金
行政機関から受けられる支援金のようなもので、子育て給付金や10万円の特別手当給付金など個人も支給対象となっています。要件を満たせば、すべての企業等が受給を受けることができます。不正受給でない限り、返済義務もありませんので、該当される場合は申請しないと損をするという仕組みになっています。
受付機関が市町村となっていることが多く、本人申請が基本となっています。最近では非対面式であるオンライン申請が取り入れられてきています。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者を支援するための補助金です。
【小規模事業者の定義】
製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社等及び個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
※「会社等」には企業組合・協同組合を含みます。
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法20条に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を意味しており、会社役員は非該当となります。
※「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。
補助対象となる経費
補助対象経費科目 | 活用事例 |
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入など |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置など |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費 |
④展示会等出店費 | 展示会・商談会の出展料など |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
※③ウェブサイト関連費と⑩設備処分費は、単独で申請することはできません。
※補助対象経費には、さらに該当になるもの、ならないものの区別があります。
一般型
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。
【特別枠一覧】
①賃金引上げ枠
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である
小規模事業者
②卒業枠
販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を
拡大する小規模事業者
③後継者支援枠
販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模
事業者
④創業枠
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む
創業した小規模事業者
*インボイス特例
免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に
取り組む小規模事業者
【補助上限/補助率】
通常枠:50万円/3分の2
特別枠:①賃金引上げ枠:200万円/3分の2(赤字事業者については4分の3)
②卒業枠、③後継者支援枠、④創業枠:200万円/3分の2
インボイス特例:50万円を上乗せ支給/3分の2
【受付期限】
第1回~第12回 終了
第13回 2023年9月7日(木)
【申請方法】
補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請または郵送申請
【問い合わせ先】
全国商工会連合会または日本商工会議所
【ホームページリンク】