相続の基礎知識
相続人の範囲
相続人は、配偶者と血族相続人に分けられます。
配偶者は、常に相続人となる資格があります。 ただし、民法は戸籍関係を重視していますので、内縁関係は含みません。
血族相続人は、血のつながっている親族のことを指します。 血族相続人は、以下の通り、順位が決まっています。
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
また、子が先に亡くなっていて、その代わり孫がいる場合は、子に代わって相続することができます(代襲相続)。 代襲相続はそれぞれの順位に存在します。
第1順位 孫
第2順位 祖父母
第3順位 甥や姪
相続人が配偶者と子のみの場合には、配偶者と第1順位である子で相続が始まります。他に父母や兄弟姉妹がいたとしても、その人たちは相続人になることができません。 夫婦間に子がいない場合にはじめて父母が相続人となる資格を得られるのです。
※養子縁組関係も親子として相続を開始します。
法定相続分
相続人のパターンにより、相続財産の分け方も民法で決まっています(法定相続分)。
配偶者のみ | 相続財産のすべて |
配偶者と子 | 配偶者:2分の1 子:2分の1 |
配偶者と親 | 配偶者:3分の2 親:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
子のみ | 相続財産のすべて |
親のみ | 相続財産のすべて |
兄弟姉妹のみ | 相続財産のすべて |
同順位の相続人が複数いる場合は、その分を均等割りします。
たとえば、相続財産が1,200万円で配偶者1人、子3人の場合には、配偶者が600万円、子がそれぞれ200万円ずつ受け取ることになります。
法定相続分と違う分け方をしたい
法定相続分は基本形ですので、相続人同士の話し合いにより相続分を自由に決めることができます。この方法を遺産分割協議といいます。 また、生前に遺言書により、「こういう風に分けてあげたい!」というすじみちを立ててあげたりすることもできます。
相続欠格
次に掲げる一定の欠格事由がある場合には、相続人となることができません。
- 故意に被相続人(相続をする方)または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
- 詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取消または変更を妨げた者
- 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または遺言の取消しや変更をさせた者
- 相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
ざっくりというと、遺産目的で殺害や遺言書の不正に関わった場合は、相続権を失います。
相続人の廃除
被相続人が相続人から虐待または重大な侮辱を受けたり、その他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判または調停によりはく奪することができる制度です。
相続欠格は、該当すれば当然に権利を失いますが、相続人の廃除は、あくまで被相続人の意思なので、家庭裁判所への請求が必要になります。
相続の承認・放棄
相続人は、相続開始後、その相続を承認するか放棄するかの選択を、相続の開始があったことを知ってから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません。
この相続の承認・放棄は、相続開始前に行っても無効となります。
相続の承認
⑴単純承認
被相続人の財産を無条件・無制限に承認することをいいます。 不動産や金銭などプラスの財産を引き継ぐ代わりに、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
熟慮期間中に財産を処分してしまったり、熟慮期間を過ぎても何もしなかった場合は単純承認したとみなされます。
⑵限定承認
相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などの負債を負担することです。 相続財産の内訳がプラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか微妙な場合、この方法の選択を検討します。
たとえば、遺産よりも借金が多ければ、その分を支払って終了となり、相続人が支払う必要はなくなります。
つまり、被相続人の遺産で、借金を返済し、プラスが残れば相続人が受け取るし、マイナスが残れば相続人はそれを無視することができます。
この限定承認は相続人が数人いる場合には、相続人全員で限定承認をしなければなりません。
限定承認の手続きは、相続人が熟慮期間中に遺産の財産目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認を行うことを申し出なければなりません。
相続の放棄
被相続人の一切の財産を相続しないことをいいます。
相続人は、相続の開始を知ってから3か月以内に単独で家庭裁判所に対して、申し出ることによって相続を放棄することができます。
相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子が代わりに相続することはできません。
相続財産が借金まみれのときには、この方法が考えられます。
相続財産とは
相続する財産は、相続開始時点に被相続人の財産に属した一切の権利義務になります。
ただし、相続財産とみなさないものもあります。
- 被相続人の一身に専属するもの(現在以後の扶養請求権・身元保証人の地位など)
- 死亡保険金(保険金受取人無指定の場合を除く)
- 祭祀財産(仏壇、墓地など)
積極財産(プラスの財産) | 消極財産(マイナスの財産) |
1.不動産 | 1.借金・買掛金・未払金 |
2.現金・預貯金・投資信託など金融財産 | 2.税金など |
3.株式・社債・小切手などの有価証券 | |
4.家具・自動車 | |
5.貴金属・美術品・ゴルフ会員権 | |
6.貸付金・売掛金 | |
7.電話加入権・著作権など |
法定相続分の修正
相続人間の実質的な公平を図る仕組みとして、寄与分と特別受益の制度があります。
⑴寄与分
相続人の中に、被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした者に対して、優遇措置を与える制度です。
①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
たとえば、農家を営む父の仕事を長男が無償に近い形でこまめに手伝っていたときに、他の兄弟よりも優遇される。
②被相続人の療養看護その他の方法
※妻の日常労働については、法定相続分でカバーしているので、寄与分として考慮されません。
⑵特別受益
相続人の中に、被相続人が事前に何らかの贈与を受けた者がいたら、その分を差し引いて計算する制度です。
たとえば、長男は大学入学の時に授業料として500万円援助してもらったが、二男は高校卒業してすぐ就職したので何も援助してもらっていない場合などがこれにあたります。
遺留分
被相続人の遺言によっても害することのできない相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。
たとえば、遺言で「愛人にすべての財産を贈与する」なんて書いてあったら、残された遺族の方は、やりきれない思いでいっぱいになります。 このようなときに相続人を救済する制度です。
遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属(親)であり、代襲相続も認められています。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
具体的な遺留分は、大まかにいえば、各相続人の法定相続分の2分の1となります。 ただし、直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1となります。
たとえば、配偶者と子2人の相続人で、「愛人に1,000万円すべて贈与する」と遺言に残していた場合・・・
愛人 500万円 配偶者 250万円 子1人につき各125万円という配分になります。
遺留分侵害額請求権
遺留分を侵害された場合、当然にその分が無効となる訳ではなく、遺留分を侵害した者に請求しなければなりません。 この遺留分侵害額請求権には消滅時効がありますので、ご注意ください。
相続の手続
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・自動車の名義変更
・公共料金の自動引落しの変更・廃止手続き
・不動産の名義変更(提携司法書士に引き継ぎます)
・その他故人に関する官公署への手続