会社設立のメリット・デメリット

会社を設立するかしないかは、メリット・デメリットを押さえておくことが必要です。

たとえば税金面だけでいうと所得(収入-必要経費)が400万~500万円のときに考え始めるきっかけとなります。

また、知名度や資金調達の面から多少税金を高く払っても、会社設立を選択する人もいます。

総合的に考えて、自分に合った時期に会社設立をすることをおすすめします。

会社設立のメリット

まずは節税対策で法人成り(個人事業主が会社設立をすること)を選択する方が考えられます。

個人事業主のときには、売上高-必要経費=事業所得になり、そこから個人の所得控除を差し引いた金額について所得税や住民税、事業税が課されます。

法人の場合には、さまざまな税金面の優遇措置を得ることにより、最終的に残った利益に対して法人税、住民税、事業税が課されることとなります。

 

1.自分や家族に対する給料を経費にできます。

個人事業主

自分の給料については、必要経費とすることはできない。

家族を雇用している場合、専従者給与に該当しなければ必要経費とすることができない。

法人

 自分の給料については、「役員報酬」として経費にできる。

(ただし、事業年度開始時に報酬額を決定しておく必要があります。)

家族を雇用している場合、「給料」として経費にすることができる。

2.経費とされる幅が増えます。

個人事業主

家賃や車両費など個人としての支出と事業としての支出が混在している経費の場合、

「家事関連費」として按分計算しなければならない。

法人

会社に関する、経費は全額計上できる。

たとえば、車両費も社用車のみならず私用車であっても、業務で使用すれば経費となる。

接待交際費は、資本金1億円以下の会社は年間800万円までという制限はあるが、

個人事業よりは認められやすい。 など

.配偶者控除や扶養控除が受けられる。

個人事業主

専従者給与を受け取っている家族は、配偶者控除等の人数から除外される。
法人 所得基準を満たせば、家族を雇用していても配偶者控除等の対象となる。

.青色欠損金の繰越控除の期間が延長される。

青色欠損金の繰越控除とは、赤字決算となってしまった場合に次年度以降にその赤字を繰り越して黒字部分と相殺できる制度です。

個人事業主

欠損金が生じた年以降3年間は、所得税の繰越控除が受けられる。
法人 欠損金が生じた事業年度以降10年間は、法人税の繰越控除が受けられる。

.信用度がアップする。

個人事業主と会社(特に株式会社)では信用度が全く違います。信用度によって仕事の受注件数がアップしたり、資金調達の際に受けられる融資金額も大幅に違います。

また、法人でなければならない補助金や助成金の対象もありますので資金調達の範囲が拡大されます。

さらに、小切手や手形発行ができる「当座預金」の開設も通りやすくなります。

.優秀な人材が集まる。

法人の場合、就業規則や社内規定がしっかりしているという印象を外部から与えられます。その結果、「給料・休暇・社会保険の有無・社会的地位・会社ブランド」等の目的で正社員として働きたいと思う人材が集まってきます。したがって、人材の長期継続雇用も期待できます。

.事業承継のための相続対策ができる。

法人にすると会社財産と経営者個人の財産と分離されることとなります。その結果、遺産争いで会社の財産が分散されてしまうことはありません。

また、会社が万が一倒産しても、社長自身の財産を差し押さえられることはありません。ただし、経営者自身が連帯保証となった会社の融資等については、返済を免れることはできません。

連帯保証については、ちょうど2020年4月の民法改正の対象となっています。

8.会計期間の設定が自由にできます。

個人事業主は、会計年度が1月1日から12月31日と決められていますが、法人については会計年度をを自由に設定できるので、忙しい時期を避けて決算日を設定できます。

会社設立のデメリット

1.会社設立の費用がかかる。

株式会社を設立する場合、定款認証印紙代4万円、定款認証手数料5万円、登記手数料15万円をはじめとして、その他の経費と専門家の報酬により約30万円の費用が発生します。

.会社設立には手間がかかる。

会社設立のための添付資料の作成から税務署・各自治体への法人設立の届出など書類の提出先が多く、手続きが大変です。雇用を予定しているなら社会保険・労働保険・年金の手続き、許認可が必要なら警察署・消防署・保健所・都道府県出先機関などへの申請も必要となります。

なお、行政書士・司法書士・社会保険労務士・税理士に依頼することで費用はかかりますが、これらの手間は軽減されます。

.赤字であっても法人住民税がかかる。

個人事業主だと赤字のときには所得税はかかりませんが、法人にすると赤字であっても支払わなければならない法人住民税があります。また、利益が一定以下になってしまうと個人事業主のときの方が得になります。

そのため、法人成りをするタイミングがとても重要となります。

.事業資金を自由に使えなくなる。

個人事業主のときは、事業主勘定を使って、プライベート資金を流用することができましたが、法人にすると会社と経営者のサイフは分離されてしまうため、自由に使うことができなくなります。

したがって、法人成りすると会社に事業資金を持っていかれてしまうことになります。

そのため、さまざまな財産の名義変更が絡むこととなると、個人から会社に譲渡(売買・贈与など)が発生することとなり、所得税や消費税が別途かかることもあります。

.社会保険の加入が義務付けられる。

ひとり会社であっても社会保険の加入が義務付けられます。社会保険料は従業員と会社の折半となるため、1人雇うたびに給料+社会保険料会社負担分+その他手当の経費を考慮しなければなりません。

6.法人向け料金の設定でもろもろの経費が増える。

電気料金や電話の通話料など個人向けの料金と法人向けの料金が異なる場合があります。一般的に法人向けの料金の方が高いため、経費が増える傾向にあります。