会計記帳代行

 ひとり個人事業主は、通常の営業をしながら、経理の仕事もしなければならず、法人企業より取り扱いが少ないにしても、ついついため込んでしまうと一日がかりの大仕事になってしまいます。 また、簿記や実務の会計の知識がないと、仕訳も不確かなものとなりますので、後々の決算書にまで響いてきます。 

 

 複式簿記は、青色申告書には欠かせないものです。 ここは専門知識の備えた士業に一任して、本業に専念してみませんか?

会計記帳代行業務に必要な書類

 今まで紙媒体で会計業務をされた方については、こちらで会計ソフト(弥生会計)の導入作業をするために必要な書類があります。 以下のものにつきましては、入力をするためのものですので、原則、コピーをご提出いただきます。

 

①現金出納帳・預金出納帳

②受取書・領収書(レシート)

③預貯金通帳(見開きページ及び明細ページ)

④売掛金・買掛金管理票

⑤請求書(得意先に発送したものや自己の事業所宛てのもの)・納品書など

⑥給与明細書

⑦固定資産台帳または固定資産税の明細書

⑧借地借家物件の場合は賃貸借契約書

⑨火災保険など損害保険の証書類

⑩修繕費など定期的に支払いが認められるもの

⑪ローンの返済計画書(借入金のある方)

⑫前年度の確定申告書・決算書類 など

 

※業種によって(製造関係の経営者さまや不動産収入の個人事業主さまなど)、この他に必要な書類がございますので、弊事務所にご相談ください。

毎月の記帳代行業務の流れ

1.必要書類を弊事務所へ以下の方法でお送りください。

 ・弊事務所への持ち込み

 ・レターパック・メール便による郵送

※旭川市内、東川町、東神楽町につきましては、無料でご訪問もいたします。

 

2.到着次第、会計ソフト(弥生会計)に入力いたします。

 

会計ソフトは電子保存対応となっています。

3.到着からおおよそ1、2週間で、直接、お届けいたします。

 

(お届けする書類)

・月次残高試算表

・現金出納帳、預金出納帳

・売掛帳、買掛帳

・仕訳日記帳

・総勘定元帳

 

 なお、領収書(レシート)のファイリングもいたします。 ファイリングの仕方については、ご依頼者さまの意向にしたがったものとさせていただきます。

4.決算書の作成もしています。

 (別途料金必要)

 

決算書

①貸借対照表

②損益計算書

③販売費及び一般管理費内訳書

④キャッシュフロー計算書

 

白色申告のお客さまのための会計処理

一時支援金の事前確認機関となってから、白色申告で現金取引のみの多くのお客さまと出会いました。

 

事前確認のために必要な書類をお願いしたところ、ご用意できないお客さまがいました。

売上台帳などの会計書類を作成しておらず、無余白の通帳もすぐ廃棄している模様で売り上げた現金はそのまま家計に流れているという話でした。

毎年どのようにして確定申告をしているのか疑問に思いましたが、残念ながらそのお客さまについては事前確認に至りませんでした。

 

白色申告者であっても、確定申告に必要な会計帳簿の作成や、会計書類の5年間の保管義務があります。

今回の一時支援金(月次支援金)では、(月次)売上台帳の添付や、領収書・請求書・通帳等の提示が必要でした。

 

従来は確定申告のためだけの会計でしたが、給付金や支援金のための会計という意味合いも加わってきています。国では、確定申告をしている以上正確な帳簿を保管している前提で、帳簿の画像添付や事前確認機関への提示を要件としています。

 

一時支援金は一時的な支給でしたが、月次支援金とすることでこれ以降の緊急事態宣言等に対応する支援金のシステムとなりました。これを機に会計帳簿をしっかり付ける個人事業主が増えていくものと考えられます。また、「どうせ帳簿を付けなければならないなら・・・」と青色申告者への移行も増えるかもしれません。

 

弊所では、白色申告者のための売上台帳や経費集計表の作成をお手伝いしています。この帳簿があれば、確定申告の際にもスムーズに進めることができますので、是非ご活用ください。

 

【必要書類】

経費にかかわる請求書・領収書(レシート)・納品書・見積書等

家賃・水道光熱費などの口座引き落としはその通帳のコピー

売上台帳を作成する場合は、売上に関する伝票、クレジット・電子マネー日計表など

 

その他パソコンが苦手な方のために簡単な文書や表を作成することもできます(料金別途)。

弊所の年間顧問契約とセットでご検討ください。

 

また料金につきましては、こちらをご覧ください。

行政書士が会計処理?

 会計実務については、公認会計士や税理士も記帳代行業務をしています。税金、特に確定申告の一般的な知識についてはお話しできますが、個別具体的な相談については、行政書士はお手伝いすることができません。

 ⇒ 税理士の基本業務となります。

 

 具体的には、「税金の仕組み・制度について教えて欲しい。」とか、「相続税の3000万円+法定相続人×600万円」という式にしたがって基礎控除額の計算をすることは、OKです。行政書士に限らず、FPや保険業者なども説明することはできます。その上で、「確定申告書の作成を手伝ってよ。」となってしまうとアウトとなります。

 

 では、行政書士に会計記帳を依頼するメリットはどこにあるのでしょうか?

 まず、経営者の中には会計や経理に詳しくない方も多くいます。もちろん、経営者はそれでいいのです。経営者には経営者の仕事があり、経理には経理の仕事があるからです。

 

 そこで、誰かを経理のために雇うとします。北海道の最低賃金は「861」(令和元年10月3日~)です。一日8時間で6,888円になります。単純計算でいうと、弊事務所では、1月50仕訳で5,500円(税込み)です。事務職として雇うときには、経理の仕事だけではなく、さまざまな仕事があるので一様には言えませんが、比較材料としてはこういうことです。

 

 また、16,500円(税込み)を追加いただくだけで、継続的相談を受けることができます。つまり顧問契約ですね。実際には書類作成のための相談業務ということになりますが、行政書士の業務は約1万種類にも及ぶため、市役所や警察署、保健所などの許認可・申請手続に関して対応することができます。そして、民法や借地借家法の一般的知識の説明もOKとなっています。ただし、これが争いごとに関連したりしてしまうと、

 

 現在では、インターネットの普及により、自分でも事細かに調べることができます。しかし、それを業務中に調べる暇はないと思いますし、その代わりをするのも行政書士としての仕事です。さまざまな情報を収集し、一元化してクライアントに伝えることは、手間がかかる作業です。この会計記帳代行は、そもそも経営者が本業に専念して頂くためのサービスとなっています。

 

 しつこいようですが、これも時給に換算すると会計+顧問契約で22,000円とすれば、アルバイトの3、4日の経費で済ませることができます。その辺りもご考慮頂いてご利用いただければ幸いに感じます。