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処遇改善加算の業務代行サービスについて
弊所では介護事業・障害福祉事業に係る処遇改善計画書及び実績報告書の作成の代行を行っております。
「毎年変わる制度に対応しきれない。」
「本業に専念したい。」
「電子申告が不慣れ」
「もらった分以上に支払っているのに実績報告書の各項目に×がついてしまう。」
という事業所さまは、ぜひご相談ください。
また、旭川市以外の事業所でも、メールや郵送により書類のやり取りが可能な場合は、お引き受けいたします。
計画書の作成につきましては、来年の実績報告書とセットでお引き受けいたしますので、事前にご了承の上、ご連絡いただければと思います。
※セット販売の意味は「毎年計画書は自社で作成するので、報告書だけの作成だけお願い。」は承っておりませんという意味です。
なお、賃金改善期間「7月~6月」を選択されている事業所は、弊所での作業時間が短いことから申し訳ございませんがお引き受けできかねますのでご了承願います。
※給与締め日(支給日ベース)が6月で、6月中に賃金台帳等必要書類を提出できるときは、弊所でお引き受け可能です。
※給与締め日(賃金期間ベース)が7月であっても、処遇改善の支給に「基本給」が組み込まれていない場合、また基本給に組み込んであっても、従業員別に金額をご提示いただける場合には、「手当」同様に別途計算をする必要がないことから弊所でお引き受け可能です。
また、同時期に提出する「体制等状況一覧表」の作成・提出代行はしておりませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【ご用意いただく書類:実績報告書】
- 給与対象期間(賃金改善対象期間(原則4月~3月実績分))の賃金台帳、またはCSVデータ
⇒ 基本給・各種手当・課税総支給額・社会保険料控除・ 勤務時間数の明記のあるもの
- 報告書に対応する年度の処遇改善加算計画書(実績報告書の初めてのご依頼で、計画書を自社で作成した場合)
- サビ管、正社員、パート、事務員などのA・B・Cの区分がわかる書類
⇒ 特定処遇またはベア加算を介護職員以外に支払っている事業所に限る(令和5年度のみ)。
- 増加分の法定福利費の事業負担分を控除の上、処遇改善加算を支払っている場合は、その計算表(エクセルなど)
⇒ 控除計算されていない場合でも、弊所でその分加算して作成いたします。
支払不足で×がついてしまう場合でも、これで〇がつくことが多いです。
- 給与対象期間に対応する処遇改善加算等総額のお知らせ(通知書)
⇒ 賃金台帳より2ヶ月遅れ
- 前年度の実績報告書(前年度賃金総額の計算)
- 前年度分の賃金台帳等(計算の認識違いにより×がついた場合や、従業員の増減等により前年度賃金総額の調整が必要になった場合)
※初回受付のみ、前年度の賃金計算をはじめから行わないとならないため、別途料金が発生します。
※賃金総額の計算には、原則、処遇改善加算を受けていない役員・従業員の賃金総額や、時間外・夜間手当などの毎月定額で支払われない賃金は含めることができません。
- これ以外に更に必要な書類をお願いする場合があります。
また、処遇改善加算の受託をする上で、必要な情報については、弊所作成のヒアリングシートで確認いたします。
【必要な情報】
- 事業会計期間
- 選択している賃金改善期間
- 賃金改善期間について、賃金計算期間ベース、支給日ベースの別
- 給与締め日・給与支給日(祝休日の取扱い)・賞与情報
- 法定福利費事業負担加算分の処理方法
- 賃金台帳の入手先(社労士・会計士など)
- 処遇改善の支給方法(基本給・手当・一時金など)
初めて処遇改善加算を受ける事業所の計画書作成につきましては、随時お引き受けいたします。
【ご用意いただく書類:計画書】
- 給与対象期間に対応する処遇改善加算等総額のお知らせ(通知書)
⇒ 賃金台帳より2ヶ月遅れ
- 書類作成に必要な基礎情報(事業所の情報・事業所番号・施設名などの情報)
⇒ 処遇改善加算を初めて受ける場合
- 前年度の計画書
- 賃金規程等(前年度の計画書の内容に変更がないときは不要です。)
- (障害福祉)前年1年間の障害福祉サービス等報酬総額のお知らせ(通知書)、または、1月あたりの障害福祉サービス等報酬総額の計算結果
- (介護)前年1年間の介護報酬総単位数の記載のある通知書、または1月あたりの介護報酬総単位数の計算結果
- 給与対象期間に対応する処遇改善加算等総額のお知らせ(通知書)
⇒ 賃金台帳より2ヶ月遅れ
- 前年度分の計画書
- 前年度の実績報告書(前年度賃金総額の計算)
- 前年度分の賃金台帳等(従業員の増減等により前年度賃金総額の調整が必要になった場合のみ)
- これ以外に更に必要な書類をお願いする場合があります。
また、処遇改善加算の受託をする上で、必要な情報については、弊所作成のヒアリングシートで確認いたします。
【必要な情報】
- 事業会計期間
- 選択している賃金改善期間
- 賃金改善期間について、賃金計算期間ベース、支給日ベースの別
- 給与締め日・給与支給日(祝休日の取扱い)・賞与情報
- 法定福利費事業負担加算分の処理方法
- 賃金台帳の入手先(社労士・会計士など)
- 処遇改善の支給方法(基本給・手当・一時金など)
なお、障害者福祉事業所開設の申請につきましては行政書士の業務となり、弊所でご相談を受けますが、介護事業所の新規開設の申請につきましては社会保険労務士の業務となります。
処遇改善加算の事業所を顧問先とする会計事務所や社労士事務所からのご依頼も承っておりますので、お気軽にお電話ください。
現在の契約状況
現在、弊所とご契約いただいている契約状況は以下の通りです。なお、介護事業と障害福祉事業の両方を経営されている事業所は2件でカウントしています。
【事業別】
介護事業:7事業所
障害福祉事業:6事業所
【地域別】
旭川市:10事業所
上川総合振興局区内:2事業所
空知総合振興局区内:1事業所
【給与計算】
旭川市:1事業所
給与計算を税理士・社労士・会計士等に依頼せず、また給与計算ソフトを使用せず手作業で作業していたことから、弊所で給与計算も担当することになりました。
これにより、賃金台帳の授受が不要となり、処遇改善の随時チェックが可能となります。
6月17日 旭川市の処遇改善実績報告書(障害福祉)の受付が始まりました。
7月 1日 旭川市の処遇改善実績報告書(介護)の受付が始まりました。
戸籍の取得にお悩みの方が増えています。
年末年始に近づくと預貯金の相続案件が増えてくるような気がします。ご相談いただく内容に「亡くなられた対象者(被相続人)に子がなく、ご相談者(相続人であり兄弟姉妹)が戸籍を取得するのに自分の力では無理なので、手伝ってほしい。」というものがあります。
また、養子関係や異父・異母兄弟などが絡むと取得する戸籍は複雑となります。この場合、対象者の出生から死亡まで、その他親(前婚)の婚姻時からさかのぼったりすることになります。また、相続人の中にお亡くなりになっている方がいると(代襲相続)、その方の戸籍も必要となってきます。
行政書士は、単純に戸籍を集めることを職権で取得することは禁止されています。そのため、金融商品の相続払戻しのために、「法定相続情報一覧図」や「相続関係説明図」を作成する段階を踏まなければなりません。
したがって、ピンポイントで「この戸籍だけ取得して欲しい」というのは、通常の委任状で対応することはできますが、職権で取得することはできません。
このような諸事情を踏まえて、戸籍の取得にお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
各種セミナーのご案内
行政書士業務やファイナンシャルプランナー業務に関連するセミナーを実施しています。
町内会や老人クラブなどの団体の催し物としてご依頼お待ちしています。
ごあいさつ
行政書士マーズオフィス 代表の今野 正樹と申します。
市役所や警察署などの官公署に申請する書類の作成・代行や遺言・相続、契約のご相談といった書類の作成を行うのが行政書士の仕事です。
前職は郵便局の窓口業務に20年以上勤めてまいりました。数多くのお客さまと接してきて、金融商品の相続のお手続きをはじめとする様々な財産面でのご相談を受けることがありましたが、より深くお話を伺いたくても一人一人に割く時間を充分にとることはできず、お客さまにはご不便を感じさせることがありました。
今後は地域に貢献できる身近な街の法律家として、満足していただけるサービスができるよう日々邁進して努めて参ります。
業務内容
後見・みまもり
超高齢化社会に向けて、認知症にかかる患者数は年々増加をしています。また、いわゆるおひとりさまと呼ばれる単身世帯の数も増えている中、財産面で自分の身を守るご相談をお受けいたします。
民泊・旅館業申請
最近、国が空き家対策として、また海外からの宿泊者が増加する問題の解決法として注目を集めているものに民泊ビジネスがあります。
離婚・離縁
慰謝料や財産分与、親権や養育費などの内容を書面に残すことで、後日のトラブル防止に役立ちます。また、公正証書にすることで、万が一約束を果たさなかった場合、強制執行をすることができます。
就労・結婚ビザその他国際業務
外国人を労働者として迎えたい、現在の在留資格を変更したい、留学中にアルバイトをしたいなどの就労ビザに関する申請業務を行っています。
また、帰化申請や永住許可申請も承ります。
会社設立業務
現在個人事業主の方で合同会社や株式会社の設立を考えている方について、会社設立、融資・補助金申請などをバックアップします。
定款認証については、電子定款で作成しますので、認証料4万円の節約となります。
とくに建設業などの許認可がらみの定款作成の場合には、行政書士がおすすめです。
事業目的や資本金の額などに特殊な条件があり、通常のものでは対応できないからです。
なお、設立登記については、提携司法書士が承ります。
業務対応地域
対応地域につきましては、旭川市、その近郊を中心におおよそ車で2時間程度の地域のお客さまを対象としております。
なお、処遇改善加算関連の手続きのみ北海道全域で行っております。
交通費・日当について
面談にかかる交通費につきましては以下のとおりとなります。
・旭川市内、東川町、東神楽町:交通費はかかりません。
・美瑛町、鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、深川市:面談の結果、ご依頼をされた場合、
交通費無料となります。(ただし、相談料はかかります。)
・それ以外の地域:自家用車の場合、往復1kmあたり20円で計算します。交通機関利用の場合、実費とさせていただきます。なお、往復3時間を超えるものについては、5,500円(税込)の日当が発生します。