後見制度について
高齢者に常についてまわる病気「認知症」や先天性・疾患により脳に障害が起きると、自分で正常な判断ができなくなってしまいます。 今までできていたことも満足にできなくなると、先行き不安になることでしょう。
たとえば、預貯金などの財産管理が難しくなり、自分で病院や介護施設への手続きもできなくなります。また、訪問販売による詐欺に遭いやすくなる危険性もあります。
こんなときの予防策として、任意後見契約を健康なうちに結んでおくことにより、自分に代わって、信頼できる家族や専門家に財産管理をしてもらったり、介護施設への契約をスムーズに行ってもらうことが可能となります。
後見が必要になったときのサポート体制
「終活」と呼ばれるものについて、行政書士がどれだけお手伝いできるかというと、上のような図となります。
⑴エンディングノート・遺言書の作成
自分の現状やこれからの事、お亡くなりになった後の相続やお願いしたいことなどを生きている間に書き留めておく必要があります。
⑵継続見守り契約
健康状態や生活の状況などをヒアリングし、その内容を別居されているご家族にお伝えする契約です。 この契約は、財産管理及び任意後見契約とセットで契約されることが多く、お客さまの判断能力の低下を、いち早く察知するためのものでもあります。
⑶財産管理契約
年齢を重ねていくたびに外出によるケガのリスクが増えてきます。 意識ははっきりしているけれど、身体に不安を感じてきたときに、健康な方でも早めの対応をしていただくための契約です。
お客さまの財産のすべて、もしくは重要なものだけなど選択していただいた中での任意後見制度に準じた財産管理をいたします。
任意後見制度とセットでご契約いただくことにより、健康なうちは財産管理契約で、判断能力が低下した時点で任意後見契約に切り替えることができます。
⑷任意後見契約
この契約は健康なうちに、あらかじめご契約いただくことが必要となります。 財産管理事務と身上監護事務を行います。 後見人となる方は、弊事務所の行政書士のほかにご家族でも可能です。
任意後見契約は、公正証書で作成する必要があります
①財産管理事務
不動産などの財産管理、金融機関での取引、年金などの収入・家賃の支払いの管理、日常に必要な生活費の管理を行います。
②身上監護事務
福祉サービスの手続き(施設入所手続きやケアマネージャーの手配など)、医療サービス契約や入院に関する諸手続き、居宅の購入・貸借、リフォームなどを行います。
⑸死後事務委任契約
お亡くなりになった後の役所のお手続き、葬儀の手配、電気・電話などの契約変更、遺品整理など、お客さまが事前にお選びいただいた中でのお手続きを行います。
尊厳死宣言書について
「尊厳死」とは、回復に見込みがない末期の状態となった場合、生命維持装置などを使わないで、人間としての尊厳を維持したまま、死を迎えることをいいます。
死に確実に向かっているため、積極的な治療行為や死期の引き延ばしをしないことを本人が願っている場合に尊厳死宣言書で意思表示しておくアイテムになります。
行政書士は、手術や尊厳死の同意まではできません。このような事態になったときに備えて、事前にご家族に相談の上、作成したほうがよいでしょう。 そんなときエンディングノートにその旨記しておくと、ご家族に伝えやすいと思います。