著作権について

特許権や商標権などの知的財産権は、権利を取得するために「申請」「登録」の手続が必要となります。このうち、著作権については、著作物がつくられた時点で自動的に付与されるため、手続きは不要となります。

著作権の手続が必要となるもので、行政書士が主に取り扱う内容は以下のとおりとなります。

著作権者側の手続

① 実名の登録

一般的に著作権の保護期間は、著作権者の死後70年間(平成30年12月30日施行後のもの)となっています。

そして、無名や変名(ペンネーム)などで公表している場合には、公表後70年間となります。

実名の登録の手続をすることによって、死後70年間に延長することができます。

 

② 創作年月日及び第一発行年月日等の登録

著作権者、または無名もしくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され、または公表された年月日の登録を受けることができます。

登録された年月日に公表されたものと推定されるので、著作権について揉め事となっている場合には有効です。

なお、創作年月日の登録については、プログラムの著作物のみに適用され、創作後6か月以内に申請が必要となります。

 

③ 著作権・著作隣接権の移転等の登録

著作権もしくは著作隣接権の売買等の譲渡や質権を設定するための登録です。

著作隣接権とは、著作物を広めた人に与えられる権利です。

例えば、原作が漫画で、映画化やドラマ化したとき、放送事業者などに付与される著作権です。

 

著作物使用者側の手続

著作物を使用したいが、著作権者が不明、権利者所在不明などで連絡が取れない場合に、文化庁へ手続をとることによって、著作物を使用することができます。

 

連絡が取れないとは、ただ単に問い合わせ先がわからないだけでは足りず、公衆に対し広く権利者情報の提供を求める必要があります。

 

なお、裁定手続きには担保金を供託する必要があり、著作権者から申し出があった場合補償金として支払われます。