最近始めた新規事業「処遇改善加算」の受注等で通常業務が忙しく、およそ1か月ぶりの更新となります。
今回は医療費控除の2つ目「セルフメディケーション税制」について、お話ししていきたいと思います。
セルフメディケーション税制を受けるための要件
セルフメディケーション(自己医療)とは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」をいいます。
したがって、その税制についての控除を受けるためには、納税者本人による一定の取り組みを示す領収書等が必要となります。
【セルフメディケーション税制を受けるために必要な取り組み】
下記のいずれかの取り組みに関する領収書または結果通知書などが必要
- インフルエンザの予防接種その他定期予防接種を受けていること
- 市区町村が行うがん検診を受けていること
- 職場で実施される定期健康診断を受けていること
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種検診を自ら希望して受けていること
セルフメディケーション税制の内容
では、実際にどのような所得控除を受けられるのでしょうか。
通常の医療費控除は、病院や薬局などにかかった一定の医療費について控除を受けられましたが、セルフメディケーション税制につきましては、お薬代一本となります。
納税者自身と生計をともにする配偶者その他の親族のために購入した年間の特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費を支払った場合において、一定額の控除を受けることができます。
つまり、ドラッグストアや薬局で買った薬代の領収書のうち、特定一般用医薬品の表示のある部分のみ計算の対象とすることができます(右の図参照)。
薬のパッケージにもその表記がなされていますのでご確認いただければと思います。
セルフメディケーション税制の控除額
セルフメディケーション税制は、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等で補填される部分を除く)のうち、12,000円を超える部分の金額を最大88,000円まで控除することができます。
低所得者以外の納税者については10万円を超えれば、「通常の医療費控除」を受けることができ、それ以下については、100,000円-12,000円を差し引いた金額で「セルフメディケーション税制の控除」を受けられるということになります。
まとめ
単純に人間ドックなどの一定の検診や定期的な予防接種を受け、セルフメディケーション税制対象の領収書を12,000円集められなければ対象となりません。
今なら、コロナウイルスの予防接種を定期的に受けている方は最初の要件はクリアとなっていることと思います。
問題の領収書は、12月末まではわかりませんので、まずは医療費に関する領収書を古封筒に入れて保管するところから始めてみてはいかがでしょうか。