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医療費控除

確定申告が終了したのもつかの間、もう翌年度の準備は始まっています。税金の控除ができるものは今のうちに準備しておくのが肝要です。

 

医療費控除には、「(通常の)医療費控除」(以降、単に「医療費控除」といいます。)と「セルフメディケーション税制」というものがあります。

 

確定申告を終えた現時点では、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらに当てはまるのか、そもそも控除を受けられるのかは、持病があって病院通いがあるなど年間の見込みができている方以外にはわかりません。

 

 

そのため、医療費や薬局・ドラッグストアなどで買う薬に関する領収書については、今から古封筒などに入れて保管しておく必要があります。

 

今回のテーマについては2回に分けて説明していきたいと思います。

医療費控除

医療費の要件と医療費控除額

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った金額が一定金額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

 

【医療費の要件】

  1. 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

※クレジット払いなどで翌1月に支払うこととなった12月分(未払分)の医療費は、実際に支払うこととなる1月の計算となります。

 

医療費控除につきましては、総所得金額が200万円未満か、200万円以上かで要件は変わります。

 

①総所得金額が200万円未満の場合

1年間に支払った医療費等の総額の5%が医療費控除の額となります。なお、生命保険などの保険金を受け取った金額を差し引きます。控除金額は、200万円が限度となります。

 

【医療費控除額(最高200万円)

(その年中に支払った医療費総額-保険金等で補填される金額)×5%

 

【保険金などの補填される金額とは?】

  • 医療保険や生命保険などの入院給付金、傷害費用保険金、手術保険金など
  • 健康保険からの支給による療育費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など
  • 医療費の補填を目的として支払われる損害賠償金

※なお、傷病手当金、出産手当金、見舞金等は含みません。

 

保険金等の受け取りが年度をまたぐ場合には、受取予定金額で計算しておいて、その金額が行ったときには修正申告または更正の請求により訂正します。

ちなみに納付税額がゼロだったり、修正しても納付税額に変動がないときは修正の必要がなく、税務署も受け取ってくれません。

 

②総所得金額が200万円以上の場合

1年間に支払った医療費等の総額から10万円を控除した金額が医療費控除の額となります。したがって、年間10万円を超えないときは医療費控除の対象となりません。

 

【医療費控除額(最高200万円)】

10万円-(その年中に支払った医療費総額-保険金等で補填される金額)

医療費控除の対象となる医療費の例

医療費については、実際に支払った医療費や投薬代のほかに対象となるものがあります。

医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの
医師、歯科医による診療費や治療費

人間ドック、健康診断の費用

(重大な疾病が発見され治療をしたときは対象となります)

分割払いなどの信販会社等に対する金利手数料

特定健康診査(メタボ検診)の結果が一定の状態である者に対する特定保健指導

 

治療・療養に必要な投薬代

薬局等で購入した風邪薬などの医薬品

医師の処方箋のある漢方薬

健康増進のためにサプリメント費用、予防接種

薬事法上の医薬品に該当しない薬

電車・バスなどの公共機関による通院費

病状により自家用車で運転できない場合のタクシー代

医師等の送迎費用

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料

治療のためのあんまマッサージ

鍼灸師・柔道整復師による施術費用

リラクゼーションのためのマッサージ・施術費用

保健師、看護師または准看護師などによる療養上の世話のための費用

親族に支払う療養上の世話のための費用

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用

助産師による分娩の介助費用

医師や看護師に対する謝礼

入院時の部屋代、食事代

医療用器具等の購入・レンタル費用

本人都合の個室の差額ベッド代

診断書の作成費用

視力回復(レーシック)手術に係る費用

通院に必要な義足や松葉杖の購入費用

治療を受けるために不必要な近視や遠視のための眼鏡補聴器の購入費

美容整形に関する手術代

6か月以上寝たきりの人のおむつ代で医師が発行した証明書があるもの おむつ代で証明書がないもの
一定の施設介護における介護・食事・居住費などの施設サービス代金 施設介護で日常生活費

訪問看護・リハビリテーション・訪問介護などの一定の介護保険サービス

在宅介護を受けている人が月1回、管理栄養士の指導を受けた費用

訪問介護の生活援助費用など

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した医療費控除の明細書を確定申告書に添付して所轄の税務署へ提出します。なお、領収書の提出は不要ですが、5年間の保存義務があるので捨てないようにしましょう。

 

なお、電子申告の場合は、医療費集計フォーム(エクセル形式)に必要事項を記載して、取り込むことで医療費控除の明細書が作成されます。