· 

道内事業者等事業継続支援金【エネルギー価格高騰分】その1

1月19日(木)より道内事業者等事業継続支援金の第2弾【エネルギー価格高騰分】の受付が開始しました。第1弾【仕入れ価格高騰分】につきましては昨年申請受付が行われていましたが、業種によっては申請できない場合がありました。

 

今回の支援金につきましては2つの給付要件がありますが、要件②のエネルギーコスト要件は、ウクライナ戦争や円安等の影響で全体的に上昇しているのは周知の事実です。

したがって、実質的には要件①の売上要件さえクリアすれば給付要件を満たすことができます。

 

大体は、支援金チラシをご覧いただければご理解頂ける話ではありますが、ここには記載されていない注意点や、特例措置(次回)についてお話ししたいと思います。

給付要件①の売上要件について

青色申告(一般)の方

基本的な要件は、以下の通りです。

 

基準月と比較して、対象月同月比20%以上減少していること

 

【基準月】(元となる月)

2018年(平成30年)11月から2020年(令和2年)3月までのいずれかの月

 

【対象月】(基準月に比べて20%減少している月)

2021年(令和3年)11月から2023年(令和5年)4月までの基準月に対する同月

 

例えば、2018年11月を基準月(一番売り上げが良かった月)とするならば、2021年11月・2022年11月のいずれかの月の売上が20%減少している必要があります。

申請手引きより抜粋

 

基準月は、一般の青色申告者であれば、2018年~2020年の青色申告決算書2ページ目の月別売上高を見れば、基準月の売上は一目瞭然です。

 

対象月は、売上台帳の数字を見ますので、総勘定元帳の売上のページなどと見比べることとなります。

申請手引きより抜粋

 

支援金の基礎情報ですが、以前に受け取った補助金や給付金・支援金の類は、「雑収入」に計上されるため、基準月の売上金額に算定されることはありません。

 

例えば、11月(基準月)の売上高は50万円(うち10万円は支援金)の場合、売上高は40万円となります。青色申告書にも11月の売上高が40万円、雑収入が10万円となっていなければ、決算書の作成自体が間違っています。

青色申告(農業・現金)・白色申告の方

チラシには、青色申告者の要件しか書かれていないため、一般以外の青色申告者(農業・現金)や白色申告者は要注意です。

 

というのも申告書の様式が月別で表示されていないため、基準月の売上高を過去の帳簿等で調べて実際の減少高が20%下落していても、対象にならない場合があります。

 

したがって、要件①の【基準月】の考え方は、以下の通りとなります。

 

【基準月】(元となる月)

2018年・2019年・2020年(平成30年~令和2年)のいずれかの基準とする年度の確定申告書の1ページ目「売上(収入)金額①÷12か月=月平均の金額

 

【対象月】

青色申告(一般)と考え方は変わりません。

 

ということになっているので、2018年11月の実際の売上高が50万円であっても、年間売上高が480万円だった場合、基準月の金額は、50万円ではなくて、40万円となってしまいます。この場合、対象月が10万円だった場合、青色申告なら該当となるのに、白色申告なので非該当となってしまう結果となります。

 

それとは逆に、2018年11月の実際の売上高が30万円であっても、年間売上高が480万円だった場合、基準月の金額は40万円で算定することができます。この場合、対象月が8万円だった場合、青色申告なら非該当なのに白色申告ならば該当になるので、どちらが良いとは言い切れません。

給付要件①の提出書類

①前回の支援金を受け取っている方

前回提出済みなので、給付決定通知書の事業者番号の記載により提出省略できます。

 

②青色申告(一般)の個人事業者等(以下、今回の支援金が初めての方)

  • 基準月を含む事業年の確定申告書第一表の写し
  • 青色申告決算書(1ページ目、2ページ目)
  • 対象月の売上台帳(会計ソフトやエクセルデータ、手書きの売上帳など)

 

※確定申告書には、収受印が明瞭に押印されていることが必要です。押印(収受年月日・受付の税務署名)がぼやけている場合には、その年の所得証明書が別途必要になる場合があります。

※電子申告については、確定申告書の上部余白に受付日時等が印字されていることを確認してください。それがない場合は、メール受信通知が必要となります。

 

③青色申告(農業・現金主義)の個人事業者等

  • 基準月を含む事業年の確定申告書第一表の写し
  • 対象月の売上台帳

 

④中小法人

  • 基準月を含む事業年度の確定申告書第一表の写し
  • 法人事業概況説明書(両面)
  • 対象月の売上台帳

給付要件②の提出書類について

これは、そのままなので該当ページを貼り付けました。表題が法人となっていますが、共通項目です。

申請手引きより抜粋

宣誓・同意書について

宣誓・同意書はとても重要な書類ですが、未だあまり読まずにサインだけしている方がおられます。

大体は常識的なことを書いてあるので読まなくても大丈夫だと思っていても、必ず読んでからサインするようお願いいたします。

 

その中でも特に押さえてもらいたいことをお伝えいたします。

5 関係書類を5年間保存すること

【郵送申請】

申請書類および添付書類を送る前に必ずコピーを取って5年間保存します。

 

【電子申請】

電子申請の場合、添付書類は必ずjpegなどの画像データやpdfとして本体またはUSBに保存していることと思います。それをそのままの状態で【道継続支援金2】などの表題をつけたファイルに5年間保存しておいてください。または、すべて印字して紙媒体で保存して頂いても構いません。

10 業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を徹底していること

それぞれの業種別でコロナ対策における異なるガイドラインが発出されていますので、各自それに従って感染防止対策を行ってください。

 

飲食店であれば、換気の徹底・パーティション設置・マスク常時着用のほか、黙食のポスター掲示などもありますね。

11 新北海道スタイルの取組を実践していること

新北海道スタイルはご存じでしょうか。詳しくは、北海道のホームページにありますが、ここでは取組の安全宣言だけを表示しておきます。

宣誓・同意書

こちらも「支援金を受給した方」となっていますが、すべて共通です。