· 

青色申告

事業を大きくするために必ず通らなければならないみちが、青色申告です。今回は、青色申告についての税務署への申請等やそのメリットについてお伝えします。

事業開始に必要な届出

青色申告とともに個人事業者が事業を開始するときに必要なのが、「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下「開業届」といいます。)です。

 

所得税法229条により、開業した日から1か月以内に、納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。なお、提出しなくても罰則などのペナルティはありません。したがって、実際には提出している人と提出していない人がいます。

 

ただし、提出しないことで様々なデメリットがあることを理解しておかなければなりません。

 

特に補助金や給付金関係(以下「補助金等」といいます。)については、確定申告書の代わりとなる書類として提出を求められることがあります。

 

補助金等の申請に関する提出書類の中に、直近の確定申告書を提出しなければなりませんが、開業したてのときには、まだ確定申告をしていないため提出することができません。そのため、新規開業の特例などを採用している場合には、確定申告書を提出できない理由のために代わって開業届を添付することで申請することができます。そのため、開業届を提出していない方に関しては、補助金等を受けられるタイミングを逃すことになってしまいます。

 

その他、個人名ではなく屋号で金融機関の口座を作りたいときや、創業融資などを受けたいときなども開業届が必要となる場合があります。

 

なお、道税事務所に対しても「個人事業税の事業開始届出書」を提出することも忘れずにしてください。提出したからといって、すぐに個人事業税がかかるわけではありません。

 

個人事業税=青色申告特別控除前の事業所得(+不動産所得(※1))-290万円(※2)×税率

 

※1 不動産所得は、事業的規模で行われている場合に限ります。

※2 事業を開始した期間が1年に満たないときは、月割りで控除額を計算します。

青色申告できる人

青色申告の特典を受けられる人は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人となります。

ちなみに、FP試験では「不・事・山(富士山)」のゴロ合わせでおなじみのものです。

 

青色申告をするためには、提出する期限が決まっています。

 

①今まで白色申告だったが、新たに青色申告に切り替える場合

適用したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出

 

②開業とともに青色申告を適用したい場合

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出

 

③青色申告をしていた事業者が亡くなって、相続により業務を承継した場合

準確定申告の提出期限である相続を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日の後に到来するときはその日まで)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出

 

 

なお、白色申告者が3月15日を過ぎてから青色申告を適用したいと思っても、来年度からになってしまいますので、早めの計画が必要です。

提出するときの注意点

個人事業の開業・廃業等届出書」も、「青色申告承認申請書」も必ず2枚作成して持参しましょう。

 

理由としては1枚のままだと提出用だけとなってしまい、保管用の控えをもらうことができないからです。そして、後日必要となってもその提出した書類について控えをもらったり、提出したことの証明を発行してもらうなどのサービスはしていません。必ず2枚提出して、もう1枚は収受印を濃く押印してもらっていることを確認して返却を受けることが大切です。

 

確定申告のときもそうですが、収受印は大切な証拠となるものです。補助金等の添付書類のためにコピーしたときに収受印がキレイに写っていないと、申請時期が遅れたり、納税証明書など余計な書類の提出が必要となってしまいますのでご注意ください。

 

【収受印の確認事項】

  1. 収受印の年月日が確認できること
  2. 所轄の税務署の名称が確認できること

青色申告の要件

青色申告の恩恵を受けるためには、複式簿記による帳簿を備えなければなりません。また、帳簿の保存期間も5年間または7年間保存しなければならないとされています。

 

帳簿の保存義務につきましては、青色申告のみと勘違いされている方もおられますが、白色申告についても同様の保存義務があります。

 

行政書士であっても、業務上会計帳簿に目を通すことは多いのですが、保存されていないもので特にみられるのは「繰越済みの預貯金通帳」です。

これにつきましては、れっきとした預金取引関係書類となっていますので、用済みと思わずに保管しておく必要があります。

  保存対象の帳簿類 保存期間
帳簿

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、手形帳、

固定資産台帳など

 

7年
書類  決算書関係

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、製造原価報告書、

完成工事原価報告書、注記表など

 7年

現金・預金取引等

関係書類

領収書、小切手控、預金通帳、借用書など

7年

(※5年)

その他の書類

取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類

⇒請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など

5年

※前々年分の所得金額が300万円以下の場合は、5年となります。

青色申告の最大のメリットとして「青色申告特別控除」がありますが、その分類については3通りあります。

① 55万円控除

次のすべての要件を満たすことで、最大55万円の特別控除を受けることができます。

  1. 不動産所得(事業的規模に限る)または事業所得のある事業者であること
  2. その事業につき、(複数の)帳簿書類を備え付けて取引内容を詳細に記録していること
  3. 正規の簿記の原則(複式簿記)に従った帳簿書類に基づいて作成した貸借対照表や損益計算書などの明細書を確定申告書に添付していること
  4. 確定申告書を申告期限(翌年2月16日から3月15日まで)までに提出していること

 

確定申告期限ですが、還付申告や電子申告の場合は、2月16日以前でも申告を受け付けてくれます。

また、申告不要の方でも還付申告を行う場合は、還付を受けられる年から5年以内(時効)であれば、上記の申告期限にかかわらず申告可能となっています。

 

※【不動産所得の事業的規模について】

不動産貸付業で以下のいずれかに該当する場合に、事業的規模と認められます(5棟10室基準)。

  1. アパート等の物件は、10室以上の賃貸
  2. 貸家等の物件は、5棟以上の賃貸

② 65万円控除

①の55万円控除のすべての要件を満たし、次のいずれかを実施することで、最大65万円の控除となります。

  1. e-Taxによる確定申告(電子申告)を行う
  2. 一定の帳簿について電子帳簿保存を行う

 

なお、電子帳簿保存については、過去のブログ(電子帳簿保存法その1その2)で紹介しています。

③ 10万円控除

青色申告をしている方でも、不動産所得が事業的規模に達していない方や、申告期限を過ぎて申告してしまった方は、最大10万円の控除となります。

その他の青色申告のメリット

青色申告をすることで、青色申告特別控除として所得控除を受けられるほか、さまざまな特典があります。

青色事業専従者給与

原則として、同一生計の家族や親族に対して給与等を支払っても、事業主への支出とされるので、経費として認められません。事業主に払うか、その妻や子供に支払うかの違いであって、実際には支出先が一緒だからです。

 

しかし、青色申告を選択している事業者の場合には、同一生計であってももっぱらその事業に従事している家族等に対して納税地の税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで必要経費に算入することができます。

 

もっぱらその事業に従事」とは、それぞれの事業内容や職務内容等により、その親族が従事すべき時間において、その時間のほとんどの時間を従事している、あるいは従事し得る状態にあることが必要です。すべての就業時間にいなければならない訳ではありませんが、税務署等の総合判断ということになります。

 

【青色事業専従者であることの要件】

  • 青色申告者と同一生計である配偶者その他の親族であること
  • その年12月31日現在で15歳以上であること
  • その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には、事業の従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
  • 不動産所得の場合は、事業的規模であること

少額減価償却資産の特例

建物や自動車などの有形固定資産については、新品から年々摩耗するので価値が下がっていくという考えから、原則、取得価額の全額を必要経費にすることはできません。

固定資産の種類によって、定められた期間で定められた方法により一定金額を必要経費(減価償却)にしていきます。

 

固定資産の定義としては、以下のいずれかを満たすものとなっています。

  1. 10万円以上の価額(購入価額及び付随費用含む)であること
  2. 取得時から1年を超える使用見込みがあること

 

これに該当しない場合は、消耗品費や事務用品費扱いとなり、全額必要経費に算入することができます。

 

次に、10万円超から20万円未満の固定資産の場合は、一括償却資産とされます。この場合、1年決算であれば3年間にわたって均等額を費用計上することができます。

購入した年に全額必要経費にするか、3年均等償却するか、どちらを選んでも構いません。

 

そして、青色申告者限定で、取得価額30万円未満の減価償却資産は少額減価償却資産とされ、全額必要経費に算入することができます。

ただし、その年分における少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円を超えるときは、300万円までが限度となります。

純損失の繰越控除と純損失の繰戻し還付

事業をやっていくうえで、もし赤字となってしまった年があった場合、その赤字となってしまった金額について、翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます(純損失の繰越控除)。

 

例えば、1年目に30万円の赤字決算となってしまい、2年目に50万円の黒字となった場合、1年目の30万円を控除することができるので、差し引き20万円に対して所得税がかかることとなります。

 

また、1年目に50万円の黒字で、2年目に30万円の赤字となった場合、1年目の税額を再計算して、前年度で納付した所得税との差額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し還付)。

その他

以上が代表的なものですが、そのほかに棚卸資産について低価法を選択できることや、一定の引当金や所定の準備金繰入額を必要経費に算入することができます。