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電子帳簿保存法について【その1】

電子帳簿保存の義務化について

令和4年1月より電子帳簿保存の義務化が始まっています。ただし、2年間の経過措置がありますので、実際には令和6年1月からとなります。電子帳簿保存の義務化については、説明が長くなりそうなので2回に分けて説明したいと思います。

 

電子帳簿の保存については、今までの紙媒体の保存をやめることによって、事務所スペースの効率化が図れたり、必要な書類がパソコン内で素早く検索・抽出できるという利点から始まったものです。

 

これからの説明において、便宜上、以下のグループに分けて説明します。

 

  1. 保存する書類が多すぎて事務所スペースが圧迫されているので、積極的に取り入れたい事業所
  2. 保存する書類が少ないので従来の方法でやっていきたいのだけれど、電子保存の義務化になってからどうすればいいか困っている事業所

 

それぞれのグループによって何をすればよいのか必要な処理方法が変わってきます。そして、当ブログでは個人事業者および小規模事業所を対象としていますので、2.寄りの説明をしていきます。

電子帳簿保存の種類

電子帳簿の保存については、以下の3つのカテゴリーに分類されます。

それぞれ、順番に説明していきます。

会計ソフト作成の電子帳簿等の保存

結論からいいますと、このカテゴリーについては義務化されていません。電子保存を積極的に取り入れたい事業所が実施することとなります。そのため、電子保存に対応していない会計ソフトを使用している方や、紙媒体で作成している白色申告者については、2022年現在のところ無視して頂いていい項目です(将来的には分かりませんが・・・)。

 

ただし、個人事業者で事業規模を大きくするために法人化を目指している方は早めに取り入れた方がよろしいかと思います。

 

ということで、これ以降は積極的に取り入れたい方だけお読みください。

 

現在、青色申告をされている方で会計ソフトをご利用の方は、電子帳簿保存対応のソフトであることをご確認ください。

 

次に、以下の条件を満たす必要があります。

国税庁ホームページ 電子帳簿等保存法「改正パンフレット」より抜粋

優良な電子帳簿の要件を満たし、その旨届出をすると、「過少申告加算税が5%軽減される措置」が適用されます。申告漏れがあった場合の予防措置となりますが、必要ないと判断される方は「その他」の部分だけの条件満たせればよいと思います。

 

その他については、システム関係書類等(パソコンやプリンタなど周辺機器の操作説明書など)の備付けと、税務調査が入ったときに適切に必要な書類データが提出できる体制を整えておくことだけとなります。

 

もう一つ注意しなければならないのは、データの保存場所です。USBだと万が一壊れてしまったときにどうしようもなくなりますので、「電子帳簿等保存法対応のクラウドサービス」での保存が必要となります。

 

お金を掛けたくない方は、本末転倒ですが紙媒体・USB・無料のクラウドなどの複数での保存方法をお勧めします。

 

参考ですが、青色申告特別控除の要件は以下のとおりです。

 

【共通】

 以下の区分による提出期日までに「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出すること

  1. 青色申告を初めて申請:その申請しようとする年の3月15日まで
  2. 1月16日以後に開業した方が申請:業務を開始した日から2か月以内

 

【55万円特別控除】

  • 不動産所得または事業所得があること
  • その事業につき、帳簿書類を備え付け、取引内容を詳細に記録(複式簿記)していること
  • 正規の簿記の原則に従った帳簿書類に基づいて作成した貸借対照表や損益計算書などの明細書を確定申告書に添付していること
  • 確定申告を申告期限までに提出していること

     ⇒提出が間に合わなかったときは「10万円控除」となります。

 

【65万円特別控除】

  • 55万円控除の要件をすべて満たしていること
  • 以下のいずれかのものを適用していること
  1. e-Taxによる確定申告(電子申告)を行っていること
  2. 一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っていること

 

会計ソフトをご利用の方は、55万円特別控除の要件は満たしているものといえます。あとは、65万円の特別控除で電子申告を選択すれば、電子帳簿保存についてはする必要はありません。

 

②と③については、次回説明していきます。