· 

接待交際費と会議費

接待交際費と会議費の違い

接待交際費(販売費及び一般管理費=以下「販管費」といいます。)とは、取引先などの外部の事業関係者に対して、営業に必要な接待・交際・慰安・贈答などの行為のために支出した費用のことをいいます。

 

会議費(販管費)とは、取引先など外部の事業関係者との商談等だけではなく、内部の従業員等との事業推進活動のために必要な打ち合わせ・会議のために支出した費用のことをいいます。

接待交際費にできる費用

資本金1億円以下の会社については、①年間800万円、②飲食費の50%のいずれか大きい金額が接待交際費に計上できる上限となります。

 

税法上の経費(損金)にできなくても、会計上は経費にすることができますが、決算書を作成するときに法人税等の計算に調整を加えなければならないので、複雑となります。

 

個人事業者については、接待交際費に上限はありません。

 

なお、このブログでは個人事業者または小規模の会社を対象としていますので、こんなに交際費を使うことはないと思います。ですから基本的には上限は気にしなくてもよろしいのですが、それぞれの規模に見合った使い方をしなければ、税務調査で指摘を受ける可能性があることを付け加えておきます。

  • 外部事業者に対する接待のための飲食代
  • お中元・お歳暮費用
  • 取引先の役員・従業員等に対する冠婚葬祭費用(結婚祝い・香典・餞別・お見舞金など)

     ⇒ 部内の従業員等に対する冠婚葬祭費は、福利厚生費で処理します。

  • 出張にかかる旅行費・交通費・飲食代  など

     ⇒ 部内の従業員に対する旅行費や交通費等は、旅費交通費で処理します。

会議費に計上できる費用

接待交際費に該当する支出であっても、一人5,000円以下であれば、会議費として処理することができます。ただし、接待交際費のように一定の記載(飲食のあった年月日、飲食店名、金額、人数など)のある書面を保管しておかなければなりません。

 

個人事業者については、接待交際費に上限がないので、会議費として別に勘定科目を作る必要はありません。しかし、将来的に法人化を検討しているときには、最初から個別に分ける癖をつけておいた方がよろしいかと思います。

  • 会議・商談・打ち合わせに係る費用
  • 会場設置使用料、会議に関する資料代
  • 会議に係る飲食代、茶菓子代  など

 

なお、お茶などの飲み物は事前に買っておいてあると思います。社内であれば福利厚生費、接客用なら会議費とそんなに細かく分類はしないので、通常は雑費で処理することが多いでしょう。

接待交際費の領収書について

接待交際費については悪用されやすいため、税務調査のときにも注目される項目となっています。そのため、受け取った領収書等には、以下の項目の記載が必要となります。

  • 飲食のあった年月日(領収年月日)
  • 飲食店名
  • 金額

 

さらに、領収証の裏側や、貼付する紙があればその場所に以下の記載の記入も必要となります。

  • 接待する相手が1人であれば、その相手
  • 2人以上であれば、その人数

 

なお、ここまで必要ではありませんが、税務対策に「〇〇会の二次会のため」など接待交際費に係る名目があれば、その旨記入しておくのもいいと思います。また、会計ソフトをご利用されている方は、摘要欄に入力する項目となります。また、会合の案内などのペーパーがあれば、一緒に添付しておくのも手です。

 

場所によっては気を利かせて「金額白紙の領収書」をもらうことがありますが、筆跡が自分のものになってしまうため、個人的にはありがた迷惑なときもあります。

ひとり会議費について

これから接待があって時間調整のためにカフェに立ち寄り、書類の準備をすることはないでしょうか。また、たまに気分転換でパソコンを持ち出して外で作業をすることもあると思います。

 

こんな時にかかった費用もコーヒー・お茶代程度であれば、相手はいないのですが会議費(ひとり会議費)として経費にすることができます。

 

食べ物について経費にできるか否かは判断が分かれるところですが、常識の範囲内(通常かかるランチ程度の金額:1,000円以内)で考えた方がよろしいかと思います。

最後に注意点

当たり前のことですが、家族・親戚・友人などのプライベートでの飲食代、個人的な旅行に関する旅費・交通費、その他の日常生活費については、事業の経費にすることはできません。

 

ただし、取引先の紹介に繋がる会合であれば、事業の経費に含めることもできる場合があります。この場合も必ず必要事項を記入して保管するようにしてください。

 

それとここからは個人的な意見ですが、すべてこちら側で飲食代をおごってあげることはないと思います。それなのに、例えば「毎回参加人数4人で領収書の金額が2万円以上」かかっていたりすると怪しくないですか?

 

悪く考えればですが、友人と居酒屋に行き、割り勘で支払っているのに領収書が必要なのが自分だけなので全額で領収書をもらっているとか、家族で食事に行ったものを経費にしていると思われても仕方ないことです。あくまで第三者として悪く考えた場合なので、実際に主催者が自分だったので、全額お金を出すこともあるでしょう。

 

行くところによりますが、居酒屋で割り勘で食事するときは一人5,000円とか、スナックなら3,500円とか頭の中での相場はあります。

 

税務調査の対策としては、その世間一般的な考えが必要となります。その上で「誰が考えても高額の金額支出は怪しい」と感じられてしまうことを念頭において正しい計理をしましょう。