最新のトピックス
処遇改善加算の制度改正(R6.6~)
毎年、制度内容が変更する処遇改善加算ですが、令和6年度からも大幅に変更する予定となっています。
その大きな変更点とは次の通りです。
- 処遇改善加算の3種類(処遇改善・特定加算・ベア加算)を一本化
- 職種間の配分比率の撤廃
- 職場環境要件の見直し
- 月給改善比率の見直し
新制度につきましては、現行の処遇改善加算Ⅱ及びベースアップ加算が最低要件となっています。
現在、キャリアパス要件①または②の片方を実施している処遇改善加算Ⅲを受けている事業所につきましては、猶予期間中にキャリアパス要件①②の両方を備える必要がありますので、ご注意ください。
キャリアパス要件①:賃金体系等の整備
キャリアパス要件②:研修の実施等
ちなみにキャリアパス要件③を備えると新加算Ⅲに該当します。
キャリアパス要件③:資格や勤続年数による昇給の仕組みの整備
令和6年度中に要件を備えることを誓約することにより、「令和6年度当初から要件を備えたこととする」という特例がありますので、令和6年4月・5月分については「処遇改善加算Ⅱ」で報告することができます。お間違いのないように計画書の提出をお願いいたします。
また、ベースアップ加算を受けていない事業所につきましては、賃金改善額のうち3分の2を月額配分に充てるという要件を備える必要があります。
どうしても令和6年度には間に合わず、令和7年度でなければできないという場合は、経過措置対応の新加算Ⅴの区分で申請することができます。
なお、令和6年度の計画書の様式については、厚生労働省のHPで公開中です。令和6年4月・5月分を算定する場合は、4月15日が提出期限(期間は約1か月半)となっています。
受付状況にもよりますが、弊所での受付期限は4月5日(金)までとしますので、お申込みいただく場合にはお早目にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※HP掲載及び受付開始は、各自治体によってそれぞれ異なりますので、電話等でご確認ください。
※3月22日(金)旭川市において介護の処遇改善計画書が公開されました。
処遇改善加算のサービスの開始
弊所では介護事業・障がい者福祉事業に係る処遇改善加算等計画書及び実績報告書の作成の代行を行っております。
「毎年変わる制度に対応しきれない。」
「本業に専念したい。」
「電子申告(介護事業は本年度より変更)が不慣れ」
「もらった分以上に支払っているのに実績報告書の各項目に×がついてしまう。」
という事業所さまは、ぜひご相談ください。
また、旭川市以外の事業所でも、メールや郵送により書類のやり取りが可能な場合は、お引き受けいたします。
計画書の作成につきましては、来年の実績報告書とセットでお引き受けいたしますので、事前にご了承の上、ご連絡いただければと思います。
※セット販売の意味は「毎年計画書は自社で作成するので、報告書だけの作成だけお願い。」は承っておりませんという意味です。
初めて令和6年度の計画書をお申し込みの事業所につきましては、令和5年度の実績報告書についても別途承っております。
なお、賃金改善期間「7月~6月」を選択されている事業所は、弊所での作業時間が短いことから申し訳ございませんがお引き受けできかねますのでご了承願います。
※給与締め日が6月上旬位で、6月中に賃金台帳等必要書類を提出できるときは、弊所でお引き受け可能です。
【ご用意いただく書類:計画書】
- 前年1月~12月実績分(原則)の賃金台帳、またはCSVデータ
⇒ 基本給・各種手当・課税総支給額・社会保険料控除・ 勤務時間数の明記のあるもの
- 増加分の法定福利費の事業負担分を控除の上、処遇改善加算を支払っている場合は、その計算表(エクセルなど)
⇒ 控除計算されていない場合でも、弊所でその分加算して作成いたします。
- 給与対象期間に対応する処遇改善加算等総額のお知らせ(通知書)
⇒ 賃金台帳より2ヶ月遅れ
- 書類作成に必要な基礎情報(事業所の情報・事業所番号・施設名などの情報)
- 賃金規程等(前年度の計画書の内容に変更がないときは不要です。)
- 前年度分の計画書及び報告書、賃金台帳等(基準額等に誤りがあると思われる場合)
- (障害福祉事業)前年1年間の障害福祉サービス等報酬総額のお知らせ(通知書)、または、1月あたりの障害福祉サービス等報酬総額の計算結果
- (介護事業)前年1年間の介護報酬総単位数の記載のある通知書、または1月あたりの介護報酬総単位数の計算結果
初めてご利用または前年度から変更がある場合は計画書様式を送りますので、必要事項を
記入して返信願います。
【ご用意いただく書類:報告書】(弊所受付期限は例年6月末日)
- 給与対象期間(賃金改善対象期間(原則4月~3月実績分))の賃金台帳、またはCSVデータ
⇒ 基本給・各種手当・課税総支給額・社会保険料控除・ 勤務時間数の明記のあるもの
- 提出済みの処遇改善加算計画書(実績報告書の初めてのご依頼で、計画書を自社で作成した場合)
- サビ管、正社員、パート、事務員などのA・B・Cの区分がわかる書類
⇒ 特定処遇またはベア加算を介護職員以外に支払っている事業所に限る。
- 増加分の法定福利費の事業負担分を控除の上、処遇改善加算を支払っている場合は、その計算表(エクセルなど)
⇒ 控除計算されていない場合でも、弊所でその分加算して作成いたします。
支払不足で×がついてしまう場合でも、これで〇がつくことが多いです。
- 給与対象期間に対応する処遇改善加算等総額のお知らせ(通知書)
⇒ 賃金台帳より2ヶ月遅れ
- 書類作成に必要な基礎情報(事業所の情報・事業所番号・施設名などの情報)、採用している職場環境等要件など
⇒ 報告書様式に直接入力して頂く形となります。
- 前年度分の計画書及び報告書、賃金台帳等(基準額等に誤りがあると思われる場合)
- これ以外に更に必要な書類をお願いする場合があります。
初めてご利用または前年度から変更がある場合は報告書様式を送りますので、必要事項を
記入して返信願います。
処遇改善加算の事業所を顧問先とする会計事務所や社労士事務所からのご依頼も承っておりますので、お気軽にお電話ください。
現在の契約状況
現在、弊所とご契約いただいている契約状況は以下の通りです。
【事業別】
介護事業:5事業所
障害福祉事業:5事業所
【地域別】
旭川市:9事業所
空知総合振興局区内:1事業所
戸籍の取得にお悩みの方が増えています。
年末年始に近づくと預貯金の相続案件が増えてくるような気がします。ご相談いただく内容に「亡くなられた対象者(被相続人)に子がなく、ご相談者(相続人であり兄弟姉妹)が戸籍を取得するのに自分の力では無理なので、手伝ってほしい。」というものがあります。
また、養子関係や異父・異母兄弟などが絡むと取得する戸籍は複雑となります。この場合、対象者の出生から死亡まで、その他親(前婚)の婚姻時からさかのぼったりすることになります。また、相続人の中にお亡くなりになっている方がいると(代襲相続)、その方の戸籍も必要となってきます。
行政書士は、単純に戸籍を集めることを職権で取得することは禁止されています。そのため、金融商品の相続払戻しのために、「法定相続情報一覧図」や「相続関係説明図」を作成する段階を踏まなければなりません。
したがって、ピンポイントで「この戸籍だけ取得して欲しい」というのは、通常の委任状で対応することはできますが、職権で取得することはできません。
このような諸事情を踏まえて、戸籍の取得にお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
ごあいさつ
行政書士マーズオフィス 代表の今野 正樹と申します。
市役所や警察署などの官公署に申請する書類の作成・代行や遺言・相続、契約のご相談といった書類の作成を行うのが行政書士の仕事です。
前職は郵便局の窓口業務に20年以上勤めてまいりました。数多くのお客さまと接してきて、金融商品の相続のお手続きをはじめとする様々な財産面でのご相談を受けることがありましたが、より深くお話を伺いたくても一人一人に割く時間を充分にとることはできず、お客さまにはご不便を感じさせることがありました。
今後は地域に貢献できる身近な街の法律家として、満足していただけるサービスができるよう日々邁進して努めて参ります。
業務内容
後見・みまもり
超高齢化社会に向けて、認知症にかかる患者数は年々増加をしています。また、いわゆるおひとりさまと呼ばれる単身世帯の数も増えている中、財産面で自分の身を守るご相談をお受けいたします。
民泊・旅館業申請
最近、国が空き家対策として、また東京オリンピックを控え、海外からの宿泊者が増加する問題の解決法として注目を集めているものに民泊ビジネスがあります。
離婚・離縁
慰謝料や財産分与、親権や養育費などの内容を書面に残すことで、後日のトラブル防止に役立ちます。また、公正証書にすることで、万が一約束を果たさなかった場合、強制執行をすることができます。
就労・結婚ビザその他国際業務
外国人を労働者として迎えたい、現在の在留資格を変更したい、留学中にアルバイトをしたいなどの就労ビザに関する申請業務を行っています。
また、帰化申請や永住許可申請も承ります。
会社設立業務
現在個人事業主の方で合同会社や株式会社の設立を考えている方について、会社設立、融資・補助金申請などをバックアップします。
定款認証については、電子定款で作成しますので、認証料4万円の節約となります。
とくに建設業などの許認可がらみの定款作成の場合には、行政書士がおすすめです。
事業目的や資本金の額などに特殊な条件があり、通常のものでは対応できないからです。
なお、設立登記については、提携司法書士が承ります。
業務対応地域
対応地域につきましては、旭川市、その近郊を中心におおよそ車で2時間程度の地域のお客さまを対象としております。
交通費・日当について
面談にかかる交通費につきましては以下のとおりとなります。
・旭川市内、東川町、東神楽町:交通費はかかりません。
・美瑛町、鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、深川市:面談の結果、ご依頼をされた場合、
交通費無料となります。(ただし、相談料はかかります。)
・それ以外の地域:自家用車の場合、往復1kmあたり20円で計算します。交通機関利用の場合、実費とさせていただきます。なお、往復3時間を超えるものについては、5,500円(税込)の日当が発生します。