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処遇改善加算の業務代行サービスについて
弊所では、介護事業・障害福祉事業に係る処遇改善計画書及び実績報告書の作成・提出の代行を行っております。
「毎年変わる制度に対応しきれない。」
「本業に専念したい。」
「電子申告が不慣れ」
「もらった分以上に支払っているのに実績報告書の各項目に×がついてしまう。」
という事業所さまは、ぜひご相談ください。
また、旭川市以外の事業所でも、メールや郵送により書類のやり取りが可能な場合は、お引き受けいたします。
計画書の作成につきましては、来年(または今年)の実績報告書とセットでお引き受けいたしますので、事前にご了承の上、ご連絡いただければと思います。
また、今年の実績報告書からスタートでも構いません。
※セット販売の意味は「計画書は自社で作成するので、報告書だけの作成をお願いします。」というお申し出は承っておりませんという意味です。
令和7年度の実績報告書についての受付を開始いたします。弊所での受付期限は6月末日までとします。
なお、賃金改善期間を7月~6月に設定している事業所につきましては、6月の支給日を最終集計月とする事業所に限ります。詳しくは「賃金期間の考え方」の参照をお願いいたします。
弊所では、電子メールでのやり取り中心で行っております。もし、電子メールで書類データを送信できない事情があった場合は、郵送でやり取りすることも可能ですが、その場合であっても弊所からのご連絡はメールとなります。
それもできないときは、連絡が途絶えてしまう可能性がありますので、残念ながらお引き受けできない場合がございます。ご了承の上、ご依頼願います。
【ご用意いただく書類:実績報告書】
- 給与対象期間(賃金改善対象期間)の賃金台帳、またはCSVデータ
⇒ 基本給・各種手当・課税総支給額・社会保険料控除・勤務時間数の明記のあるもの
- 報告書に対応する年度の処遇改善計画書(実績報告書の初めてのご依頼で、計画書を自社で作成した場合)
- 増加分の法定福利費の事業負担分を控除の上、処遇改善加算を支払っている場合は、その計算表(エクセルなど)
⇒ 控除計算されていない場合でも、弊所でその分加算して作成いたします。
支払不足で×がついてしまう場合でも、これで〇がつくことが多いです。
- 給与対象期間に対応する処遇改善加算等総額のお知らせ(通知書)
⇒ 賃金台帳より2ヶ月遅れ
- 前年度の実績報告書(前年度賃金総額の計算)
- 前年度分の賃金台帳等(計算の認識違いにより×がついた場合や、従業員の増減等により前年度賃金総額の調整が必要になった場合)
※賃金総額の計算には、原則、処遇改善加算を受けていない役員・従業員の賃金総額や、時間外割増賃金などの毎月定額で支払われない賃金は含めることができません。
- これ以外に更に必要な書類をお願いする場合があります。
また、処遇改善加算の受託をする上で、必要な情報については、弊所作成のヒアリングシートで確認いたします。
【必要な情報】
- 選択している賃金改善期間
- 賃金改善期間について、賃金計算期間ベース、支給日ベースの別
- 給与締め日・給与支給日(祝休日の取扱い)・賞与情報
- 法定福利費事業負担加算分の処理方法
- 賃金台帳の入手先(社労士・会計士など)
- 処遇改善の支給方法(基本給・手当・一時金など)
新規加算の算定または加算区分の変更を受ける事業所につきましては、随時受付をしております。
【ご用意いただく書類:計画書】
- 令和7年1月~12月(R7.2月審査分~R8.1月審査分)の処遇改善加算等総額のお知らせ及び内訳書
- (障害福祉事業所の場合)令和7年1月~12月分(2月審査分から12か月分)障害福祉サービス費支払決定額通知書及び内訳書
- (介護事業所の場合)令和7年1月~12月分(2月審査分から12か月分)の介護給付費等支払決定通知書及び内訳書
- 前年度の処遇改善計画書
また、処遇改善加算の受託をする上で、必要な情報については、弊所作成のヒアリングシートで確認いたします。
【必要な情報】
- 書類作成に必要な基礎情報(法人・事業所情報・事業所番号・施設名などの情報)
- 事業会計期間
- 選択している賃金改善期間
- 賃金改善期間について、賃金計算期間ベース、支給日ベースの別
- 給与締め日・給与支給日(祝休日の取扱い)・賞与情報
- 法定福利費事業負担加算分の処理方法
- 賃金台帳の入手先(社労士・会計士など)
- 処遇改善の支給方法(基本給・手当・一時金など)
- 職場環境等要件の取組については、弊所作成のシートでお伺いいたします。
税理士事務所・社労士事務所からの業務提携を歓迎いたします!
弊所では、税理士事務所や社労士事務所の業務提携を歓迎いたします。
「顧問先に「処遇改善についてもやってほしい」とお願いされたが、そのノウハウがない」
「これから販路拡大のため介護事業所に顧問契約の営業をしたい」
などのお悩みの事務所さまがあれば、処遇改善加算につきましてはおまかせください。
計画書や実績報告書の作成のほか、(処遇改善に係る)キャリアパス要件を満たすための賃金規程例、キャリアパス表・昇給額表の提供・処遇改善についてのアドバイスもいたします。
書類作成費用は、介護事業所さまから直接請求いたしますので、税理士事務所等が負担する費用はもちろんありません。そもそも、各法令に抵触しますので・・・。
処遇改善加算以外にも、事務所のキャパシティが満杯で・・・、だけどお断りすることが難しいお客さまに対しての給与計算(給料王への移行)の下請けも行いますので、もし興味がありましたら、弊所までご連絡ください。お待ちいたしております。
現在の契約状況(実績)
現在、弊所とご契約いただいている契約状況は以下の通りです。なお、介護事業と障害福祉事業の両方を経営されている事業所は2件でカウントしています。
【処遇改善加算:R8.6現在の契約件数】(そのうち新規2社)
旭川市:16社 市外:2社
(営利法人:14社、NPO法人:3社、社会福祉法人:1社)
【処遇改善加算:事業所数別】
介護事業:13事業所
障害福祉事業:10事業所
【処遇改善加算:地域別】
旭川市:16社
上川総合振興局区内:1社
空知総合振興局区内:1社
【処遇改善加算:加算区分別】
加算Ⅰ:3社
加算Ⅱ:12社
加算Ⅲ:3社
【給与計算】
旭川市:7社
道 東:1社
【税理士・社労士事務所との業務提携】
税理士事務所:1か所
社労士事務所:3か所
ごあいさつ
行政書士マーズオフィス 代表の今野 正樹と申します。
市役所や警察署などの官公署に申請する書類の作成・代行や遺言・相続、契約のご相談といった書類の作成を行うのが行政書士の仕事です。
前職は郵便局の窓口業務に20年以上勤めてまいりました。数多くのお客さまと接してきて、金融商品の相続のお手続きをはじめとする様々な財産面でのご相談を受けることがありましたが、より深くお話を伺いたくても一人一人に割く時間を充分にとることはできず、お客さまにはご不便を感じさせることがありました。
今後は地域に貢献できる身近な街の法律家として、満足していただけるサービスができるよう日々邁進して努めて参ります。
業務内容
後見・みまもり
超高齢化社会に向けて、認知症にかかる患者数は年々増加をしています。また、いわゆるおひとりさまと呼ばれる単身世帯の数も増えている中、財産面で自分の身を守るご相談をお受けいたします。
民泊・旅館業申請
最近、国が空き家対策として、また海外からの宿泊者が増加する問題の解決法として注目を集めているものに民泊ビジネスがあります。
離婚・離縁
慰謝料や財産分与、親権や養育費などの内容を書面に残すことで、後日のトラブル防止に役立ちます。また、公正証書にすることで、万が一約束を果たさなかった場合、強制執行をすることができます。
就労・結婚ビザその他国際業務
外国人を労働者として迎えたい、現在の在留資格を変更したい、留学中にアルバイトをしたいなどの就労ビザに関する申請業務を行っています。
また、帰化申請や永住許可申請も承ります。
会社設立業務
現在個人事業主の方で合同会社や株式会社の設立を考えている方について、会社設立、融資・補助金申請などをバックアップします。
定款認証については、電子定款で作成しますので、認証料4万円の節約となります。
とくに建設業などの許認可がらみの定款作成の場合には、行政書士がおすすめです。
事業目的や資本金の額などに特殊な条件があり、通常のものでは対応できないからです。
なお、設立登記については、提携司法書士が承ります。
業務対応地域
対応地域につきましては、旭川市及びその近郊を中心におおよそ車で2時間程度の地域のお客さまを対象としております。
なお、会計記帳業務は、小規模事業所で旭川市または旭川市に隣接する自治体のみ、給与計算・処遇改善加算関連は、メールでやり取り可能であれば北海道全域で行っております。
交通費・日当について
面談にかかる交通費につきましては以下のとおりとなります。
・旭川市内、東川町、東神楽町:交通費はかかりません。
・美瑛町、鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、深川市:面談の結果、ご依頼をされた場合、
交通費無料となります。(ただし、相談料はかかります。)
・それ以外の地域:自家用車の場合、往復1kmあたり44円で計算します。交通機関利用の場合、実費とさせていただきます。なお、往復3時間を超えるものについては、5,500円(税込)の日当が発生します。
